
自賠責保険と任意保険【無保険車傷害保険】
主に自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険と自賠責保険と任意保険の二つに分けられます。
自賠責保険
「自動車損害賠償責任保険」の略。自動車を運行する場合には必ず加入しなければならない保険として法律で義務づけられている為、一般的に強制保険とも呼ばれています。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度です。
任意保険
自賠責保険では補償しきれない部分をカバーしている保険。損害保険の中心的種目で、対人賠償保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・対物賠償保険・車両保険・無保険車傷害保険の6種類があります。

無保険車傷害保険
対人賠償責任保険など人に対する保険がついていない自動車との事故により死亡したり、後遺傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。保険金額は自分の契約している対人保険と同じ金額となりますが、無制限で加入している場合は2億円が上限金額となります。
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