
自賠責保険と任意保険【自損事故保険】
主に自動車の所有・使用・管理に伴って発生し得る賠償責任および損害を補填する損害保険と自賠責保険と任意保険の二つに分けられます。
自賠責保険
「自動車損害賠償責任保険」の略。自動車を運行する場合には必ず加入しなければならない保険として法律で義務づけられている為、一般的に強制保険とも呼ばれています。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度です。
任意保険
自賠責保険では補償しきれない部分をカバーしている保険。損害保険の中心的種目で、対人賠償保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・対物賠償保険・車両保険・無保険車傷害保険の6種類があります。

自損事故保険
自損事故保険とは、単独事故を起こして、死亡したり傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険です。自賠法第3条にもとづく損害賠償請求権が発生しない時に保険金が支払われます。
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全文日刊サイゾー 07月09日09時00分
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